任意後見

将来の認知症進行に備え、お元気なうちに任意後見契約を。
判断能力が衰えるかもしれない時に備えて、ご本人の代わりに契約や意思表示を行い、大切な財産や権利を守る制度です。

将来の判断能力が衰えてきた時に備え財産管理や生活支援に関する内容を自分で判断ができるうちに決めておき、いざという時にご本人に代わり意思表示や契約をおこなえる仕組みが任意後見契約です。専門的な法律の知識をもった司法書士を後見人に指名することも可能です。お元気な今から定期的に状況を確認し、共に歩みながら、丁寧にサポートいたします。


どんな人に必要?

任意後見契約が有用なケース

・独り身で頼る人がいない

・子供がいない

・子供に迷惑をかけたくない

・親族が近くにいない

・自分のライフプランをつらぬきたい

・希望する介護や治療をおこなってほしい


どんなことをするの?
4つの契約内容

■ 見守り契約
任意後見がはじまるまでの間、支援する人が本人と定期的に連絡をとり、任意後見をスタートさせる時期を判断してもらうための契約です。

■ 財産管理委任契約(公正証書)
ご自身の財産の管理、その他生活上の各種契約について、代理人を選んで具体的な内容を決める契約です。

 

■ 任意後見契約(公正証書)
将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

■ 死後事務委任契約

亡くなられた後の葬儀、納骨やその他諸手続き、遺品の整理などを委任する契約です。